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答弁本文情報

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平成十六年八月十日受領
答弁第八号

  内閣衆質一六〇第八号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君外一名提出独占禁止法第二十一条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君外一名提出独占禁止法第二十一条の解釈に関する質問に対する答弁書



一について

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二十一条の適用に関するこれまでの審決は、別表のとおりである。
 また、別表の審決において示した独占禁止法上の考え方については、現在においても変更はない。

二について

 独占禁止法第百条は、同法第八十九条又は第九十条に規定する罪について、付加的な制裁として、違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨等を裁判所が宣告できることを定めた規定であるが、同法には、御指摘の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)等の法律に基づく諸権利について明文の規定は置かれていない。独占禁止法第百条は、同法第八十九条及び第九十条の場合において裁判所が科すことができる付加的な制裁について定めるものであることから、罪刑法定主義の考え方に照らし類推解釈は認められないと思料される。したがって、独占禁止法第百条の準用規定のない実用新案法等の法律に基づく諸権利に対しては、独占禁止法第百条の規定は解釈によっても準用されないものと考えている。

三について

 公正取引委員会としては、いわゆる知的財産権の分野においても独占禁止法を厳正に運用してきたところであり、「萎縮的な姿勢に陥っているのではないか」との御指摘は当たらない。
 独占禁止法第二十一条の規定は、外形上著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等の権利の行使と見られるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案した上で、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、当該行為が同条にいう「権利の行使と認められる」とは評価されず、独占禁止法が適用されることを確認する趣旨のものであり、公正取引委員会としては、今後とも独占禁止法違反行為に接した場合には厳正に対処していくこととしている。
 なお、本年の著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)による商業用レコードの還流防止措置の導入に際しては、一般消費者の利益の確保の観点から関係行政機関と所要の調整等を行ったところであり、今後、同措置の運用における競争及び消費者利益への具体的影響等を厳正に監視していくこととしている。

四について

 独占禁止法第二十一条の規定は、三についてで述べたとおり、外形上著作権法等の権利の行使と見られるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案した上で、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、当該行為が同条にいう「権利の行使と認められる」とは評価されず、独占禁止法が適用されることを確認する趣旨のものである。公正取引委員会としては、今後とも独占禁止法違反行為に接した場合には厳正に対処していくこととしており、現時点においては独占禁止法第二十一条の廃止を含めた見直しを行う予定はない。


別表 1/2


別表 2/2


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