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平成十六年八月十日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一六〇第二〇号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出ETC(ノンストップ自動料金収受システム)の利用にかかる個人情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出ETC(ノンストップ自動料金収受システム)の利用にかかる個人情報に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 「ノンストップ自動料金支払いシステム」(以下「ETC」という。)利用者の有料道路の利用に関する個人情報(「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針」(平成十二年三月二十四日付け建設省道有発第十九号。以下「指針」という。)第2条(4)に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の外部への提供の状況について、ETC実施主体(同条(2)に規定するETC実施主体をいう。以下同じ。)に対して調査したところ、ETC業務(同条(3)に規定するETC業務をいう。)の目的のために提供する場合、本人の同意を得て提供する場合及び本人に提供する場合については、件数が膨大であること等により把握することができなかったが、これら以外の場合の件数については、平成十三年度においては該当がなく、平成十四年度においては九件、平成十五年度においては八十八件であった。なお、その提供先は、捜査当局となっており、その内訳及び提供した項目については、これらを公にすることにより、捜査等に支障が生ずるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
 ETC利用者の有料道路の利用に関する個人情報の外部への提供については、各ETC実施主体において、指針に沿って適切に対処されていると考えている。

三の1及び2について

 指針第4条(2)に規定する「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき」とは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第二項の規定に基づく照会、同法第二百十八条第一項の令状による差押等を想定している。お尋ねの刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定に基づく照会については、相手方に報告すべき義務を課すものと解されており、当該照会に応じてETC利用者の有料道路の利用に関する個人情報を報告することは、指針に違反するものではないと考える。

三の3について

 国土交通省においては、民間ジャーナリストからお尋ねのような問い合わせがあったことは承知していない。

四について

 三の1及び2についてで述べたとおり、刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定に基づく照会については、相手方に報告すべき義務を課すものと解されており、国土交通省においては、ETC実施主体に対し、指針に基づき、その旨を指導しているところである。



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