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答弁本文情報

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平成十六年八月十日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一六〇第三〇号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員加藤公一君提出年金以外の社会保険料の保険給付以外の使用状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出年金以外の社会保険料の保険給付以外の使用状況に関する質問に対する答弁書



一及び二の@について

 政府管掌健康保険においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条に基づき、健康保険事業に要する費用に充てるため保険料を徴収している。健康保険事業とは同法に基づく事業運営全般を意味するものであり、健康保険事業に要する費用には、同法第五十二条に規定する保険給付の費用のほか、同法第百五十条に規定する被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)及び被保険者等の福祉の増進のために必要な事業(以下「福祉事業」という。)の費用並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用が含まれるものである。また、厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第三条及び第六条においても、政府管掌健康保険の保険料は、保健事業及び福祉事業に要する費用並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用にも支出することが予定されている。
 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第一項に基づき、労働保険(同法第二条第一項により、労災保険及び雇用保険を総称するものとされている。)の事業に要する費用に充てるため保険料を徴収している。雇用保険は、雇用保険法第三条に基づき、同法第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業(以下「雇用安定事業等」という。)を行うことができることとされており、労働保険の事業に要する費用には、雇用安定事業等に要する費用及び同法による雇用保険の事業(以下「雇用保険事業」という。)の事務の執行に要する費用も含まれるものである。労災保険も、労災保険法第二条の二に基づき、労災保険法第一条の目的を達成するため、労災保険法に規定する保険給付を行うほか、労働福祉事業を行うことができることとされており、労働保険の事業に要する費用には、労働福祉事業に要する費用及び労災保険法による労災保険の事業(以下「労災保険事業」という。)の事務の執行に要する費用も含まれるものである。また、労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第五条第二項第一号、同項第八号及び第六条等においても、労働保険の保険料のうち雇用保険事業に要する費用に充てるために徴収する保険料(以下「雇用保険料」という。)は、雇用安定事業費、能力開発事業費及び雇用福祉事業費並びに雇用保険事業の業務取扱費に支出することが予定されており、同法第四条第二項第一号等、同項第七号及び第六条等においても、労働保険の保険料のうち労災保険事業に要する費用に充てるために徴収する保険料(以下「労災保険料」という。)は、労働福祉事業費及び労災保険事業の業務取扱費に支出することがそれぞれ予定されている。
 右に述べた規定に基づき、政府管掌健康保険の保険料、雇用保険料及び労災保険料をそれぞれ保健事業、福祉事業、雇用安定事業等及び労働福祉事業として御指摘の保養施設の建設費等に充てており、また、それぞれの保険料を事務の執行に要する費用として御指摘の職員のための福利厚生施設の建設費等に充てているところである。これらの保険料の支出に当たっては、各制度の目的及びこれらの保険料が国民及び事業主等により負担されているものであること等を十分に踏まえ、適切に対応してまいりたい。

二のAについて

 国民年金や厚生年金保険においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条に基づき、国民年金事業及び厚生年金保険事業(以下「年金事業」という。)に要する費用に充てるため保険料を徴収している。年金事業に要する費用とは、国民年金法及び厚生年金保険法に基づく事業運営全般を意味するものであり、年金事業に要する費用には、国民年金法第十五条及び厚生年金保険法第三十二条に規定する年金給付のほか、国民年金法第七十四条及び厚生年金保険法第七十九条に規定する被保険者等の福祉を増進するための必要な施設をするための費用が含まれている。また、国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)附則第七項及び厚生保険特別会計法附則第十八条の六の二並びに平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十六年法律第二十二号)第三条及び第四条に基づき、年金事業の事務の執行に要する費用に国民年金保険料及び厚生年金保険料(以下「年金保険料」という。)を充てる特例措置が講じられている。
 お尋ねの社会保険庁長官の交際費や非常勤職員の社会保険料負担等は、右に述べた年金事業の事務の執行に要する費用又は被保険者等の福祉を増進するために必要な施設をするための費用に該当するものであるため、年金保険料がその財源となっているが、平成十七年度以降の年金事業の事務の執行に要する費用の取扱いについては、予算編成の過程において十分検討してまいりたい。

二のBについて

 健康保険等の社会保険の事務の執行に要する費用の財源は、各制度の目的、機能及び仕組み等が異なることから、それらを踏まえたものとしているところである。

二のCについて

 健康保険等の社会保険の事務の執行に要する費用の取扱いについては、それぞれの制度の目的等を踏まえて措置すべきものと考えているが、特に、平成十七年度以降の年金事業の事務の執行に要する費用の取扱いについては、予算編成の過程で十分検討することとしている。



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