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答弁本文情報

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平成十六年八月二十四日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一六〇第三一号
  平成十六年八月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員今野東君提出激甚災害の指定に至るまでの期間の短縮に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員今野東君提出激甚災害の指定に至るまでの期間の短縮に関する質問に対する答弁書



一について

 災害が発生してから、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条に基づく激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定(以下「激甚災害等の指定」という。)が行われるまでに要する期間は、過去十年間に「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定。以下「指定基準」という。)を満たすものとして激甚災害等の指定が行われたいわゆる本激について調査したところ、最長七十九日、最短四十九日、平均約六十五日となっている(平成七年の兵庫県南部地震等の特別な災害の場合を除く。)。
 政府としては、激甚災害等の指定に当たっては、地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づいて災害復旧事業の事業費の見込額等を算定する必要があることから、災害の発生から激甚災害等の指定までに一定の期間を要することはやむを得ないものと考えている。

二及び三について

 激甚災害等の指定に当たっては、現状においても被害状況の確定を待たず、指定基準に基づき、災害復旧事業の事業費の見込額等を用いることとしている。
 政府としては、このように被害状況の把握において簡素な方法を用いるなど、激甚災害等の指定までの期間の短縮に努めているところであり、引き続き、指定基準を満たす災害について、速やかに、激甚災害等の指定を行ってまいる所存である。



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