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答弁本文情報

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平成十六年八月十日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一六〇第三七号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出曽我ひとみさんの夫ジェンキンス氏の身柄に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出曽我ひとみさんの夫ジェンキンス氏の身柄に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 ジェンキンズ氏について、政府は、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)政府との間で、これまでにも緊密に連絡を取り合ってきている。その中で、合衆国政府からは、@ジェンキンズ氏は現に服役中の合衆国軍隊の構成員である、脱走した千九百六十五年に公訴を提起されており、現在、四つの重大な罪に問われているが、他方、軍法会議はいまだ開廷されていない、Aジェンキンズ氏は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)の下にあり、合衆国はジェンキンズ氏の身柄の引渡しを請求する権利を有しており、これを今後適当な時期に行使することになる、Bただし、ジェンキンズ氏の健康状態にかんがみ、引渡しの請求は遅れるであろう、との趣旨の説明を受けている。政府として、ジェンキンズ氏の身分をどう認識するかを含め、合衆国政府からジェンキンズ氏について日米地位協定に基づいて引渡請求がなされる場合の対応については、そのような引渡請求がなされた段階で、その具体的内容を見つつ対応していくことになる。

三について

 「第三国で脱走して来日する米国民たる脱走兵」の態様は様々であり得るので、当該者が日米地位協定上の「合衆国軍隊の構成員」に該当するか否かを一概に述べることは困難であり、当該者に日米地位協定の個別の規定が適用されるか否かについては、当該者に係る個別の事実関係等に基づき判断することになる。

五について

 合衆国政府から、ジェンキンズ氏は、平成十六年七月十八日付けで在日合衆国軍隊に配属されたとの説明を受けている。

六について

 合衆国政府は、ジェンキンズ氏は日米地位協定の下にあるため、適当な時期に、日米地位協定に従って、ジェンキンズ氏の身柄の引渡しを請求するとしている。したがって、現時点で、ジェンキンズ氏が、日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(昭和五十五年条約第三号)に基づく引渡しの対象に該当するかについて予断をもって答弁することは差し控えたい。

七について

 在日合衆国軍隊において合衆国軍人が脱走したと認識し、当該軍人の逮捕につき合衆国軍隊から要請がある場合、この要請については、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意において、その逮捕が予想される地の最寄りの合衆国軍隊の現地憲兵司令官が、我が国の当局に対して一定様式の書面により行うこととされている。
 実際は、このような要請は都道府県警察に対してなされるのが通例であるところ、このような連絡経路により在日合衆国軍隊の軍人が脱走した旨の通報がなされた事案はこれまでも存在し、その結果についても、逮捕、自主的原隊復帰等様々である。

八について

 ある特定の人物に日米地位協定の個別の規定が適用されるか否かについては、個別の事実関係等に基づき判断することになる。



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