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答弁本文情報

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平成十六年八月二十四日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一六〇第五五号
  平成十六年八月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出基地従業員の労務管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出基地従業員の労務管理に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 全駐留軍労働組合沖縄地区本部から那覇防衛施設局に対し平成十六年六月二十八日に行われた日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十五条1(a)に規定する諸機関の一つである陸軍及び空軍エクスチェンジサービス沖縄エクスチェンジ(以下「エクスチェンジ」という。)の職場環境の改善に関する申入れに係る御指摘の件については、同局において、関係者からの事情聴取及び関係書類の検討により調査を行ったところである。
 これまでの調査においては、御指摘の二名の女性の駐留軍等労働者がその職場において体調不良に陥ったことについては、その勤務状況との間の因果関係を確認するに至っていない。また、右二名以外の女性の駐留軍等労働者がその職場において深夜勤務の翌日に早朝勤務を行ったことについては、関係者の話を総合すれば、特別な行事に対応するため、上司からの強制又は命令によるものではなく、その打診に当該駐留軍等労働者が応じたものと認められた。那覇防衛施設局は、これまでの調査を踏まえ、エクスチェンジに対し、駐留軍等労働者の健康管理に万全を期すよう、また、無理な業務遂行がなされないよう申し入れたところである。
 なお、御指摘の諸機関労務協約においては、駐留軍等労働者の通常の勤務時間は、その採用時において、本人に通知される旨規定されているが、通常の勤務時間を含む就業計画の変更について、本人に通知される旨の規定はない。他方、同協約においては、通常の勤務時間について、「防衛施設庁は、緊急の場合を除き、その変更の発効日の五労働日前に通知を受けるものとする。」と規定されている。

三及び四について

 御指摘のいわゆる間接雇用制度の下においては、我が国に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の施設及び区域に勤務する駐留軍等労働者の雇用主は日本政府であり、また、その使用者は合衆国軍隊であって、具体的な労働条件等については、御指摘の基本労務契約及び諸機関労務協約並びに船員契約(以下これらを合わせて「労務提供契約」という。)において規定されている。
 現在、労務提供契約が我が国の労働関係の諸法令の定めに合致しない点も一部存在するが、それらについては、我が国の労働関係の諸法令に沿ったものとなるよう、従来から合衆国との間で協議し、労務提供契約の改正について調整に努めているところである。

五について

 累次政府として答弁してきているとおり、日米地位協定第十二条5にいう「別段の合意」とは、同条6の定めをいうものであって、労務提供契約は右の「別段の合意」に当たるものではない。



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