答弁本文情報
平成十六年八月十日受領答弁第六六号
内閣衆質一六〇第六六号
平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員土井たか子君提出憲法改正手続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員土井たか子君提出憲法改正手続に関する質問に対する答弁書
一について
政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としていないため、現行憲法の個々の規定の改正の能否について見解を述べることは差し控えたい。
国会において審議する憲法改正の原案としての議案の提出権を内閣が有しているか否かについては、憲法第九十六条の規定も含め、これを否定する憲法上の明文の規定はなく、一方、憲法第七十二条は内閣に対して議案を国会に提出する権能を認めていることから、政府としては、憲法改正の原案としての議案についても、内閣はこれを提出することができるものと考えている。
御指摘の平成十三年六月六日の参議院憲法調査会における阪田内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、右の見解を前提として、憲法上内閣の権能と解されるものについて法律でこれを否定することはできないと考えられること、一方において、国会が制定した法律については、内閣は憲法第七十三条の規定によりその全部を誠実に執行すべき責務を有していることなどを踏まえて申し述べたものである。