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答弁本文情報

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平成十六年八月十一日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一六〇第六七号
  平成十六年八月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員阿久津幸彦君提出戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿久津幸彦君提出戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「子および兄弟姉妹に対する特別弔慰金の金額の総額及びこの特別弔慰金支給の開始年度より平成十六年度までの、年度ごとの支給額」については、戦没者等の遺族の続柄別に支給額を把握していないため、お答えすることは困難である。
 経済情勢の変化等を勘案しつつ、これまで国債の額面を増額してきたところであり、その金額は戦没者等の遺族に対する弔慰の意を十分表しているものと考えている。

二について

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条に基づき、記名国債をもって交付することとされている。当該記名国債の償還金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十一号)第十条等に基づき、特別弔慰金を受ける権利を有する者に対し、当該記名国債の賦札と引換えに、当該特別弔慰金を受ける権利を有する者があらかじめ届け出た日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局において支払われる。当該記名国債の償還に充てられる資金は、国債費として一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられる。

三について

 お尋ねの新たな特別弔慰金の支給については、今後、予算編成の過程において検討することとしており、具体的内容は、お答えすることはできない。仮に、現行制度と同じ基準で新たな特別弔慰金を支給することとした場合、見込まれる受給者の総数は、約百五十九万人である。



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