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答弁本文情報

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平成十六年十月二十二日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一六一第一一号
  平成十六年十月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中根康浩君提出国家公務員の監修業務等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出国家公務員の監修業務等に関する質問に対する答弁書



(1)及び(2)について

 お尋ねについては、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)が議員立法として全会一致で制定された経緯もあることから、今後、国会における各党各会派の議論を踏まえて検討してまいりたい。
 なお、書籍等の作成事業につき国の経費や補助金が支出されているような場合に職員がその監修料を受領する事例が昨今問題となっており、当該事例については、国家公務員倫理審査会(以下「倫理審査会」という。)において「国の補助金により作成される書籍等の監修の取扱いについて」(平成十六年六月十七日倫参第三十号国家公務員倫理審査会事務局長通知)を発出し、「職員がその監修料を受領することは、その職務や地位を用いて自らや自らの属する組織のために私的利益を得ているのではないか、その権限行使の対象となる者から贈与等を受けているのではないかなど、国民の疑惑や不信を招きかねないことから適当でない」との見解を各府省等に示しているところである。また、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)附則第二条において、「国家公務員倫理審査会は、この政令の施行の日から五年以内に、職員の職務に係る倫理の保持の観点からこの政令の施行状況等について検討を加え、当該検討の結果この政令の改正が必要であると認めるときは、当該改正に係る意見を内閣に申し出るものとする。」と規定されていることから、倫理審査会において、現在、監修料の倫理規程上の取扱いを含め、その検討を行っているところである。



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