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答弁本文情報

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平成十六年十一月十二日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一六一第一七号
  平成十六年十一月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けた一般旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十五条に定める、合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する歳出外資金による諸機関(以下「歳出外資金諸機関」という。)と契約し、契約に基づく営業料を払った上で、日米地位協定第二条1にいう施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)内で有償で旅客を運送する行為を行っている事実があることは承知している。御指摘の「入域料」とは、この営業料のことを指すと思われる。
 日米地位協定第十五条は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用に供するため、施設及び区域内において歳出外資金諸機関を設置することができることを定めており、このような独立採算制による運営を前提としている歳出外資金諸機関が我が国の事業者等と契約し、契約の相手方から契約に基づく金銭を徴収することは、日米地位協定上認められるところである。

四について

 歳出外資金諸機関が得る御指摘の収入について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)において特段の規定は置かれておらず、同法の規定が適用されるものではないが、いずれにせよ、御指摘の収入には、日米地位協定第十五条に規定されているとおり、我が国において租税は課されない。

五及び六について

 一から三までについてで述べたとおり、歳出外資金諸機関による営業料の徴収は、日米地位協定上認められるところである。独立採算制による運営を前提としている歳出外資金諸機関が一般旅客自動車運送事業者との間でいかなる方法によっていかなる契約を締結するかについて、政府として関与すべき立場にない。



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