衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年十一月十二日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一六一第一八号
  平成十六年十一月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍航空機事故における現場管理及び緊急措置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍航空機事故における現場管理及び緊急措置等に関する質問に対する答弁書



一及び六について

 本年八月十三日に発生した我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)のヘリコプターの墜落事故(以下「本件事故」という。)に際しては、御指摘の「被害者救急救助等任務分担区分表」(以下「分担区分表」という。)において捜索活動及び現場対策の主務機関とされる沖縄県警察、消防救助活動の主務機関とされる宜野湾市消防本部等の関係機関は、合衆国軍隊とも必要な連携を図りつつ、本件事故の発生直後から、負傷者等の確認、本件事故により負傷したヘリコプターの乗員の救護及び病院への搬送、炎上中のヘリコプターの消火活動、沖縄国際大学の建物への延焼防止、事故現場の警備等を実施しており、分担区分表における任務分担を含め「米軍及び自衛隊の航空機事故にかかる緊急措置要領」(以下「緊急措置要領」という。)の内容を踏まえ、適切な対応が行われたものと考えている。
 なお、分担区分表は、航空機事故等が発生した場合の沖縄県内に所在する我が国の関係機関の間の任務分担を示したものであり、我が国の関係機関と合衆国軍隊との任務分担を示したものではない。

二について

 沖縄県に係る「米軍及び自衛隊の航空機事故連絡協議会会則」(以下「協議会会則」という。)第五条に定める定例会議及び臨時会議並びに協議会会則第九条に定める幹事会(以下「定例会議等」という。)については、万一航空機事故等が起きた際に緊急の連絡通報や総合的な応急対策を円滑に実施できる体制を確立するため、平素から連絡協議を行うことを目的としたものであり、その趣旨に沿ってこれまで適切に開催されてきたところであると考えている。
 また、右に述べたように、定例会議等は、現実に事故が起きた際に、緊急の対応を協議する性格のものではなく、これまで本件事故に関する定例会議等は開催していないが、今後、本件事故の発生を受けて事故現場での日米の関係当局の対応について検証することを目的に日米合同委員会の下に新たに設立された「事故現場における協力に関する特別分科委員会」(以下「特別分科委員会」という。)における検討の成果が出た後、定例会議等の場を活用して、その内容を地元の関係機関に周知するとともに、万一事故が起きた場合に適切に対応できるような体制を整備していきたい。

三及び四について

 緊急措置要領は、主として航空機事故による住民への被害を想定して、人身被害者の救護等を迅速かつ的確に実施するため定められたものであり、緊急措置要領第五条第一項(5)において緊急通報の事項として掲げる被害の状況について、事故機の乗員に係る情報は想定されていないものと理解している。
 また、沖縄県に係る「米軍及び自衛隊の航空機事故連絡協議会」(以下「協議会」という。)においては、合衆国軍隊の協議会への参加を期待し、協議会会則の別表一「関係機関表」に合衆国軍隊の部隊を記載しているが、実際には、当該部隊は協議会の発足当初から現在に至るまで協議会に参加しておらず、そもそも合衆国軍隊の行動が緊急措置要領との関係で問題となることはない。
 他方、「米軍航空機事故に係る連絡調整体制及び緊急救助体制に関する在日米軍司令部と防衛施設庁との間の合意事項」(以下「合意事項」という。)においては、航空機事故が起きた際に、現地の合衆国軍隊が航空機の種類、事故発生場所等の情報を提供することとされているが、事故機の乗員の氏名等に関する情報を提供することとはされておらず、本件事故に係るヘリコプターの乗員の氏名等については、合衆国軍隊から連絡を受けていない。
 なお、本件事故に係るヘリコプターの乗員を病院に搬送した宜野湾市消防本部から連絡を受け、当該乗員の人数、傷害の程度及び収容先については、把握しているところである。

五について

 本件事故については、おおむね関係機関の間で遅滞なく必要な情報が共有されたものと認識しているが、緊急措置要領の別表三「航空機事故等発生通報記録表」に掲げられる情報のうち、墜落したヘリコプターの燃料等について、合衆国軍隊から情報の提供を受けられなかったため、関係機関の間で情報を共有することができなかった。これらの情報については、本来合意事項に基づき合衆国軍隊から提供されることとされており、今後、同様の事故が起きた際にはこれらの情報が判明し次第提供されるよう、合衆国軍隊に働き掛けてまいりたい。

七について

 政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)については、その時々の問題について運用の改善により機敏に対応していくことが合理的であるとの考えの下、運用の改善に努力しているところである。
 本件事故の発生を受け、現在、日米間においては、特別分科委員会の場で、事故現場での日米の関係当局の対応について検証の上、問題があった点については改善を図っていくべく話し合っているところである。現時点において協議の結果について予断することは差し控えたいが、いずれにせよ、問題があった点については改善を図っていきたいと考えている。
 また、緊急措置要領については、一及び六についてで述べたとおり、本件事故への対応においても、これを踏まえ適切な対応が図られたものと認識しており、特段問題は生じていないものと考えている。

八について

 お尋ねの「東京都、神奈川県、山口県で施行されている取り決め」における任務分担については、合衆国軍隊の飛行場の周辺を管轄地域とする関係機関等の協議により、各地域の事情を反映して定められていることから、その内容に差異が生じているものと認識している。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.