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答弁本文情報

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平成十六年十月二十九日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一六一第二六号
  平成十六年十月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員泉健太君提出動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員泉健太君提出動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問に対する答弁書



一について

 政府においては、お尋ねの「動物霊園事業」の規制等を行っておらず、そのような事務を所管する部局は、存在しない。
 また、「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体に関する法律は、存在しない。

二について

 動物については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)は、適用されない。

三について

 「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体は、宗教的及び社会的慣習等により埋葬及び供養等が行われるものであるため、社会通念上、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する「汚物又は不要物」に該当せず、よって、同項に規定する「廃棄物」には当たらず、同法による規制の対象とはならないと考える。
 また、政府においては、当該死体に関する規制を行っておらず、そのような事務を所管する部局は、存在しない。

四について

 政府においては、「動物霊園事業」に係るお尋ねの「火葬場」の調査を行ったことはない。

五について

 お尋ねの法律は存在せず、よって、お尋ねの「施設の設置及び管理運営」について政府による許可等の制度は存在しない。

六について

 政府においては、お尋ねのトラブルについて把握していない。

七及び八について

 政府においては、お尋ねの件数、制定時期及び地方公共団体名について把握していない。
 また、「動物霊園事業」について、現段階においては、新たな法整備を必要とするとは認識しておらず、政府として特段の対応を要するとは考えていない。



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