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平成十六年十二月七日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一六一第四〇号
  平成十六年十二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出遺伝子組み換え大豆(GM大豆)の生産に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出遺伝子組み換え大豆(GM大豆)の生産に関する質問に対する答弁書



1について

 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十二条第三項及び農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第二条第一項の規定により、農薬を使用する者は、同法に基づく登録に係る使用方法として表示される使用時期以外の時期に当該農薬を使用してはならないこととされており、同法第十二条第三項の規定に違反した場合には、同法第十七条の規定により、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。

2について

 御指摘の遺伝子組換え大豆(以下「本遺伝子組換え大豆」という。)の栽培に使用される除草剤であるラウンドアップの使用方法に関する農薬取締法に基づく登録の内容の変更を目的とした試験は、現在は行われていないと承知している。

3及び5について

 御指摘の西南農場において、本遺伝子組換え大豆が栽培され、販売されたことがあるか否かについて承知していないが、本遺伝子組換え大豆は、平成八年に、「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」(平成元年四月二十日付け元農会第七百四十七号農林水産事務次官通知)、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日付け衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知)及び「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(平成八年四月十九日付け八畜B第五百八十五号農林水産事務次官通知)に基づき安全性が確認されているので、報道されているように平成九年及び平成十年に本遺伝子組換え大豆が栽培され、販売されたとしても問題はなかったと考えている。

4及び7について

 これまでに、国内において遺伝子組換えカーネーションの商業栽培が行われたことはあるが、これ以外の遺伝子組換え作物の商業栽培が行われた事例については、承知していない。
 遺伝子組換え作物に関しては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)(以下「食品衛生法等」という。)に基づき、所要の規制措置が設けられているところであり、更に御指摘のような措置を講ずる必要はないと考えている。

6について

 大豆については、大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)の規定に基づき、農林水産大臣の承認を受けた調整販売計画等に従い、大豆の集荷、保管又は販売の数量又は方法を調整して計画的かつ合理的にその販売事業を行う生産者団体等に対し、交付金を交付することとされており、本遺伝子組換え大豆については、食品衛生法等の規定により生産及び販売を行うことが認められていることから、調整販売計画に位置付けられれば、これを交付金の交付対象としても問題はないものと考えている。

8について

 本遺伝子組換え大豆に関しては、4及び7についてで述べたとおり、所要の規制措置が設けられているところであり、加えて、本遺伝子組換え大豆を栽培する者に対して、周辺農家等の理解を十分に得ること及び非遺伝子組換え大豆との交雑や収穫物の混入を防止する措置を講ずることを要請することとしているところであり、御指摘のような法規制を設ける必要はないと考えている。



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