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答弁本文情報

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平成十六年十一月二十六日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一六一第四二号
  平成十六年十一月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員首藤信彦君提出イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法に関する再質問に対する答弁書



一について

 前回主意書に対する答弁書(平成十六年十一月十六日内閣衆質一六一第三五号)一及び二についてで述べた自衛隊の部隊の安全確保のための措置は、自衛隊の部隊がイラクに派遣されてから現在まで、現地の治安情勢に応じ、継続的に講じられてきたものである。
 本年十月、ロケット弾が宿営地内で発見された事案及び砲弾の貫通痕と思われるものが宿営地内で発見された事案の際にも、自衛隊員の生命及び身体に危険が生じるような状況は発生しておらず、右で述べた措置は十分な効果を上げていると考えている。

二について

 本年十月にロケット弾が宿営地内で発見された事案及び砲弾の貫通痕と思われるものが宿営地内で発見された事案がいかなる勢力によるものかについては、現地治安機関等と密接に連携をとり、鋭意情報を収集し、分析しているが、確たることを申し上げられる段階にはない。

三について

 サマーワを含め、自衛隊が対応措置(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する対応措置をいう。以下同じ。)を実施する地域については、当該対応措置の具体的内容を踏まえて、我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を総合的に分析し、御指摘の活動期間中の状況変化の可能性等も含め、合理的に判断し、法第二条第三項に規定する「そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがない」との要件を満たすと認めているところである。

四について

 イラクに派遣している自衛隊員の安全確保は、法第九条にも規定されているように、政府の責任として真に重大であると認識しており、現地の治安情勢に応じ、様々な措置を講じているところであり、今後とも、同様の措置を推進することにより、自衛隊の部隊の安全確保に努めることとしている。自衛隊員に被害が生じた場合の責任の在り方については、個別の事案ごとに、具体的な状況に即して判断するべきものと考えている。



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