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平成十六年十二月七日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一六一第六四号
  平成十六年十二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員小宮山泰子君提出テロ特措法に基づく海上自衛隊の協力支援活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小宮山泰子君提出テロ特措法に基づく海上自衛隊の協力支援活動に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づき協力支援活動等を実施する海上自衛隊の部隊は、テロ対策特措法の目的を達成するためにアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)その他の国の軍隊等の艦船に対しお尋ねの補給等を実施するものであり、その派遣期間については、テロ対策特措法に基づく基本計画及びこれに基づく実施要項により、平成十七年五月一日までとされている。
 平成十七年五月二日以降の自衛隊の活動については、現段階において確たることを申し上げることは困難であり、今後の諸情勢を見極めつつ、合衆国等の軍隊等の要望なども踏まえ、我が国として主体的にその継続の必要性を判断する考えである。

二について

 テロ対策特措法に基づき我が国が合衆国等の軍隊等に対して実施する協力支援活動については、各国との間の国際約束において、これがテロ対策特措法に基づくものであることを確認しており、さらに、各国に対して、テロ対策特措法の趣旨について十分説明してきており、各国は、我が国の協力支援活動により提供を受けた物品はテロ対策特措法の趣旨に合致する活動に使用すべきものであることを十分了解しているところであって、我が国が各国に提供した物品については、テロ対策特措法の趣旨に合致するよう適切に使用されているものと承知している。なお、協力支援活動の適正な実施に万全を期すため、今後とも、各国との十分な情報交換や意思疎通に努めてまいる考えである。

三について

 お尋ねのうち、「派遣艦艇延べ数」については四十二隻であり、「派遣要員延べ数」については約八千三百名である。平成十六年十一月三十日までの間において、「海上燃料補給総量」(艦船用燃料及び艦艇搭載ヘリコプター用燃料の補給総量)については約三十八万三千キロリットルであり、「補給した燃料購入費合計」(補給した艦船用燃料及び艦艇搭載ヘリコプター用燃料の購入に要した経費)については概算値で約百四十七億円である。「協力支援費合計」(協力支援活動等の実施のために要した経費)については、平成十六年九月三十日までの間において、概算値で約三百六十億円である。

四について

 お尋ねの量の概数を示すものとして、平成十六年度予算における艦船用燃料の所要量について申し上げると、約四十七万キロリットルである。

五について

 テロ対策特措法に基づく協力支援活動としての補給に係る経費については、予備費の使用が認められており、御指摘は当たらない。



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