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答弁本文情報

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平成十六年十二月十日受領
答弁第八四号

  内閣衆質一六一第八四号
  平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員村越祐民君提出社会保険オンラインシステムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員村越祐民君提出社会保険オンラインシステムに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の百六億円は、平成十五年七月に政府において決定された「電子政府構築計画」の中に盛り込まれた「レガシーシステム見直しのための厚生労働省行動計画」(以下「行動計画」という。)に基づく調査(以下「刷新可能性調査」という。)を行う中で、社会保険オンラインシステム(厚生年金保険、国民年金等の適用及び保険料の徴収、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付、年金相談等に使用されるコンピューターシステムをいう。以下同じ。)の費用の算定方法について、社会保険オンラインシステムに係る契約の内容である電気通信設備等を用いた役務の提供等に対する利用料等を外部調査業者によりその金額の妥当性の検証を行った際に、個別の内容としては当該契約に明記されていないサービスレベルの維持、開発環境支援等の業務に要した費用を積み上げた金額として算出されたものである。これらの費用は、電気通信設備等を用いた役務の提供等の当該契約に包括的に含まれるセンター設備に関する料金、電子計算組織用装置の賃借料及びプログラム・プロダクト(電子計算組織用装置の読み取り得るプログラム及びこれに関連する資料をいう。以下同じ。)の使用料として請求されている。その支払の根拠となる契約条項は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データへの支払については「データ通信サービス契約約款」の第三十九条であり、株式会社日立製作所への支払については平成十五年四月一日に締結した「電子計算組織用装置の賃貸借およびプログラム・プロダクトの使用権許諾に関する契約書」の頭書及び第三条であり、日本電子計算機株式会社への支払については平成十五年四月一日に締結した「電子計算機の賃貸借及びプログラム・プロダクトの使用権許諾に関する契約書」の頭書及び第三条である。
 また、請求に関する決済手続は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等に基づき行われている。

二について

 刷新可能性調査の結果を踏まえ、社会保険業務及び社会保険オンラインシステムの将来像等からなる行動計画に基づく最適化計画を平成十七年度中に策定した後、当該計画を実施する中で、社会保険オンラインシステムに係る契約の見直し等を行うこととしている。



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