答弁本文情報
平成十七年三月十五日受領答弁第二九号
内閣衆質一六二第二九号
平成十七年三月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊沖縄基地隊所属三等海曹の処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊沖縄基地隊所属三等海曹の処分に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
自衛隊員たるにふさわしくない行為を行った隊員の氏名の公表については、個別の事案ごとに、行為の内容、隊員の職責等の事情を踏まえ、その要否を判断しているところである。
海上自衛隊沖縄基地隊(以下「沖縄基地隊」という。)所属の三等海曹(以下「三曹」という。)に係るお尋ねの事件(以下「本件事件」という。)については、現在、沖縄基地隊において、上司の監督状況も含め、その詳細につき調査を行っているところであり、三曹に対する処分及び三曹の氏名の公表の要否については、当該調査の結果を踏まえ検討してまいりたい。いずれにせよ、本件事件に係る三曹の行為は、自衛隊員たるにふさわしくないものであったと考えている。
また、三曹は、海上自衛隊の船舶のエンジンの保守整備を職務内容としているが、本件事件が発生した当日は、休養日であり、勤務は命じていなかった。