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答弁本文情報

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平成十七年三月二十九日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一六二第三五号
  平成十七年三月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員島聡君提出マニフェストに基づいた政策評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出マニフェストに基づいた政策評価に関する質問に対する答弁書



一について

 「小泉改革宣言 自民党政権公約二〇〇三」(以下「自民党政権公約」という。)は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の二に規定するパンフレット又は書籍に記載された国政に関する重要政策等であり、同パンフレット又は書籍は、平成十五年十一月の総選挙の際に自由民主党本部において発行されたものと承知している。
 なお、当該総選挙後に組閣された第二次小泉内閣としてどのような政策を重点的に推進するかについては、第二次小泉内閣発足以来の国会における政府演説等で国民に対して明らかにしてきているところである。

二について

 閣議においては、各大臣から自民党政権公約自体の実行状況についての報告を受け、又はその結果について検証することはないが、内閣の重要政策について決定を行ったり、また、内閣総理大臣がその遂行に関し、適宜、各大臣から報告を受けたり、必要な指示を行ったりしているところである。

三について

 各府省が編集する白書類においては、自民党政権公約自体について記載してはいないが、その内容に関連する政策を含め、各府省の所掌に係る政策の実施状況を各府省において適宜記載しているところである。

四について

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づき実施する政策評価等においては、自民党政権公約自体を達成すべき目標としてはいないが、その内容に関連する政策を含め、各府省の所掌に係る政策及び複数の府省の所掌に関係する政策に関して、各府省が適宜目標を設定するとともに、各府省又は総務省がその達成度の評価等を行っているところである。



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