答弁本文情報
平成十七年四月五日受領答弁第四○号
内閣衆質一六二第四〇号
平成十七年四月五日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員松野信夫君提出日本放送協会の受信料未納問題等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松野信夫君提出日本放送協会の受信料未納問題等に関する再質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成十七年三月十八日内閣衆質一六二第三一号)でお答えした受信料の収納率については、日本放送協会(以下「協会」という。)によれば、その分母は、当該事業年度において協会と放送受信契約を締結している者から収納すべき受信料の総額であり、分子は、同事業年度において実際に収納された受信料の総額であるとのことである。
協会からは、お尋ねのいずれの場合についても、日本放送協会放送受信規約第二条等の規定に従って放送受信契約を締結する義務があるかどうかを判断しており、例えば、当該受信機が設置されている住居について既に放送受信契約が締結されていれば、改めて放送受信契約を締結することを求めず、他方、当該住居において放送受信契約が締結されていなければ、放送受信契約及びこれに基づく受信料の支払を求めていると聞いている。
協会からは、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者及び放送受信契約を締結すべき者並びに事業所等住居以外の場所に設置する受信機の設置場所の数の特定の方法については、多種多様であるが、例えば、協会の集金担当者等が各家庭、企業、団体等を訪問し、協会の放送を受信することのできる受信設備の設置の有無を尋ねる等の方法が行われていると聞いている。
御指摘のケースでは、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置しているものと考えられることから、協会と放送受信契約を締結して受信料を支払う義務があるものと考えられる。
なお、協会においては、視聴者からの受信相談に応じており、アンテナの調整、増幅器の設置等について助言を行うなど、受信状況の改善に向けた取組を行っていると聞いている。