答弁本文情報
平成十七年四月二十二日受領答弁第四九号
内閣衆質一六二第四九号
平成十七年四月二十二日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員松野信夫君提出日本放送協会の受信料未納問題等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松野信夫君提出日本放送協会の受信料未納問題等に関する第三回質問に対する答弁書
一から三までについて
日本放送協会(以下「協会」という。)からは、御指摘の「放送受信契約を締結している者」は、日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第三条に定める放送受信契約書を協会に提出した者をいい、御指摘の「未契約」の者は含まれないと聞いている。
また、受信料の収納率の分母については、先の答弁書(平成十七年四月五日内閣衆質一六二第四〇号。
以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、協会によれば、当該事業年度において協会と放送受信契約を締結している者から収納すべき受信料の総額であるとのことである。
さらに、御指摘の「携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送」に係る受信設備の設置の確認の方法等については、その他の受信設備に係るものと同様に、前回答弁書三及び四についてでお答えしたとおり、協会からは、例えば、協会の集金担当者等が各家庭等を訪問し、協会の放送を受信することのできる受信設備の設置の有無を尋ねる等の方法により行われていると聞いている。
なお、協会からは、放送受信契約上、お尋ねの「携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送」に着目した区分はしていないと聞いている。
協会からは、協会の委託により受信料の集金等を行う者の平成十七年度における人数は約五千七百名であり、これらの者が行う訪問活動のほか、協会の営業担当の部局が行う法人に対する営業活動等により、事業所における受信設備の設置等の把握に努めていると聞いている。また、これらの活動における訪問は、その必要に応じて行われており、その頻度について一概にお答えすることはできないとのことである。
さらに、協会からは、平成十五年度における事業所等に係る放送受信契約の契約率は約七十七パーセントであり、この契約率の分母は、総務省統計局の「事業所・企業統計調査」等を基に算出した同年度において締結されているべき事業所等に係る放送受信契約の総数の推計値、分子は、同年度において実際に協会との間で締結されている事業所等に係る放送受信契約の数であると聞いている。
前回答弁書五についてでお答えしたとおり、御指摘のケースのように、少なくとも協会の「総合テレビ」を受信できる場合については、協会の放送を受信できる受信設備を設置しているものと考えられることから、協会と放送受信契約を締結して受信料を支払う義務があるものと考えられる。
そして、規約においては、協会の「総合テレビ」及び「教育テレビ」のいずれをも受信できる場合とこれらの一方のみを受信できる場合とで支払うべき受信料の額について差は設けられていないものと承知している。
なお、御指摘のケースのような場合については、前回答弁書五についてでお答えしたとおり、協会においては、視聴者からの受信相談に応じ、アンテナの調整、増幅器の設置等について助言を行うなどして、受信状況の改善に努めていると聞いている。