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平成十七年五月十七日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一六二第五四号
  平成十七年五月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員五島正規君提出旧鉄道共済年金の被保険者の厚生年金保険料率に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員五島正規君提出旧鉄道共済年金の被保険者の厚生年金保険料率に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十八条第二項の規定に基づき、その厚生年金保険の被保険者について千分の百五十六・九の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の保険料率(以下「特例保険料率」という。)を適用している法人(以下「特例法人」という。)は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、財団法人鉄道総合技術研究所、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、ジェイアールバス東北株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、ジェイアール東海バス株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社、中国ジェイアールバス株式会社及び鉄道情報システム株式会社である。
 また、これらの法人の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下「適用事業所」という。)は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構については本社、国鉄清算事業本部、国鉄清算事業本部東日本支社及び国鉄清算事業本部西日本支社であり、他の十四法人についてはそれぞれ一事業所として適用している。

二について

 お尋ねは、新たに法律改正が行われるとの仮定に基づくものであり、答弁を差し控えたい。

三、五及び六について

 お尋ねの平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前共済組合法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合(以下「旧日本鉄道共済組合」という。)の長期給付事業と厚生年金保険の統合(以下「統合」という。)後に新たに特例法人の事業所等に使用され厚生年金保険の被保険者となった者(以下「統合後被保険者」という。)については、期間を定めて雇用される者等も含め、平成八年改正法附則第十八条第二項の規定により、統合前から引き続き特例法人の事業所等に使用され統合前においては旧日本鉄道共済組合の組合員であった厚生年金保険の被保険者(以下「統合前被保険者」という。)と同様に特例保険料率を適用している。
 これは、統合前の組合員期間に基づいて計算される年金給付に要する費用の一部が各被用者年金制度からの拠出金により賄われていることを踏まえ、統合後被保険者についても、統合前被保険者と同一の事業所等に使用される者という点において差異はないこと等を考慮した措置であり、合理性を有するものと考えている。
 ただし、統合前から引き続き特例法人の事業所等に使用されているものの、統合前から引き続き厚生年金保険の被保険者である者については、平成八年改正法附則第十八条第二項後段の規定により、厚生年金保険の通常の保険料率を適用している。
 これは、統合前においては、特例法人の事業所等に使用される者のうち期間を定めて雇用される者等は、旧日本鉄道共済組合の組合員ではなく厚生年金保険の被保険者とされていたところ、厚生年金保険の被保険者としての地位が継続していることから講じられた措置であり、合理性を有するものと考えている。

四について

 平成八年改正法附則第十八条第二項等の規定により、ジェイアールバス東北株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、ジェイアール東海バス株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社及び中国ジェイアールバス株式会社(以下「東北会社等」という。)に使用される被保険者については特例保険料率を適用しているが、ジェイ・アール北海道バス株式会社、ジェイアール四国バス株式会社及びジェイアール九州バス株式会社(以下「北海道会社等」という。)に使用される被保険者については特例保険料率を適用していない。
 これは、東北会社等は、統合前に設立された法人であり、その事業所等に使用される者が原則として旧日本鉄道共済組合の組合員となる改正前共済組合法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)であった一方、北海道会社等は、統合後に設立された法人であって、新たに指定法人にはなり得なかったことによるものであり、合理性を有するものと考えている。

七及び八について

 改正前共済組合法第二条第一項第八号ニに規定する法人の事業所等のうち適用事業所に使用される被保険者については、平成八年改正法附則第十八条第二項の規定に基づき、特例保険料率が適用されることとなる。
 平成十六年十月一日にボーダフォン株式会社(以下「旧ボーダフォン株式会社」という。)とボーダフォンホールディングス株式会社が合併し、ボーダフォン株式会社(以下「新ボーダフォン株式会社」という。)となったが、当時、社会保険庁においては、その事実を把握できていなかったことから、新ボーダフォン株式会社の事業所等に使用される被保険者について、旧ボーダフォン株式会社の適用事業所に引き続き使用される被保険者として厚生年金保険の通常の保険料率を適用しているところである。現在、新ボーダフォン株式会社が特例法人としての地位を承継しているか否か等について確認しているところであり、その結果を踏まえ、適正に対応してまいりたい。

九について

 特例保険料率の適用対象者の範囲については、合理性を有するものと考えており、その見直しは考えていない。



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