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答弁本文情報

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平成十七年五月十七日受領
答弁第五八号

  内閣衆質一六二第五八号
  平成十七年五月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員土肥隆一君外一名提出住宅金融公庫の任意繰上償還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員土肥隆一君外一名提出住宅金融公庫の任意繰上償還に関する質問に対する答弁書



一について

 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、昭和二十五年の設立以来、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の規定に基づいて、公庫から貸付けを受けた者(以下「ローン利用者」という。)から補償金を徴収しないで任意繰上返済を受けることとしてきたところである。

二について

 御指摘のとおりである。

三について

 公庫に対しては、公庫がローン利用者から補償金を徴収しないで任意繰上返済を受けることとしていることを前提に、財政融資資金の貸付けを行っている。

四について

 財政投融資は、国民の経済活動等に対する財政的な支援のうち、支援を受ける受益者に対し、貸付けに係る元利金の返済等を通じ一定の負担を求めつつ、支援することが適当と政策的に判断される場合に用いられるものである。この場合において、金利等の受益者の負担を一定程度軽減することが政策的に適当と判断される場合においては、補給金等の交付と組み合わせて財政投融資を活用することとしている。
 このような考え方の下、国民の住宅の取得を支援する観点から、国はこれまで、住宅取得者に対し、公庫に対する財政融資資金の貸付けを通じ長期低利の資金を融通することにより、その元利金の返済による負担を求めつつ財政的な支援を行ってきたところである。この場合において、公庫がローン利用者からの任意繰上返済に際し補償金を徴収しないこと等により長期低利資金の融通に係るリスクを公庫が負うことは、国民の住宅の取得の支援という政策目的に照らし適当と考えられることから、公庫に対しては、補給金の交付と組み合わせて財政投融資を活用することとしてきたものである。

五について

 公庫に対する補給金は、公庫の業務実施に伴い生じる調達金利と貸付金利の金利差等の経費を補填するためのものであり、ローン利用者からの任意繰上返済によって生じる貸付金利息の減による経費増も当該補給金の補填対象に含まれる。



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