答弁本文情報
平成十七年七月一日受領答弁第八三号
内閣衆質一六二第八三号
平成十七年七月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員中根康浩君提出介護保険制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中根康浩君提出介護保険制度に関する質問に対する答弁書
(1)及び(2)について
介護保険制度における保険料の特別徴収は、被保険者の保険料納付の利便性及び市町村の保険料徴収事務の効率性の向上を図る観点から行われているものであり、介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)においては、新たに特別徴収の対象として障害年金及び遺族年金を加えることとしているが、これは、一定額以上の障害年金又は遺族年金を受給している被保険者に対する保険料徴収の方法を変えるものにすぎず、国民の生存権を侵害するものとは考えていない。
また、介護保険の保険料の算定の標準となる所得金額には、従来と同様、障害年金及び遺族年金は含まれないことから、保険給付等として支給された金銭を標準として租税その他の公課を課することを禁止する公租公課の禁止規定に反するものではないと考えている。