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平成十七年七月八日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一六二第八八号
  平成十七年七月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員加藤尚彦君提出未成年者喫煙防止のためのたばこ自動販売機に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤尚彦君提出未成年者喫煙防止のためのたばこ自動販売機に関する質問に対する答弁書



一について

 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条の規定に基づく製造たばこの小売販売業の許可については、たばこ事業法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号)第二十条第三号に規定する「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしている。
 たばこ自動販売機によるたばこの販売については、視認が重要であるとの認識の下、各財務局等における製造たばこの小売販売業の許可等の基準の運用及び事務の取扱いを定めた「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」(平成十二年十二月二十七日付け蔵理第四千六百二十一号)において、たばこ自動販売機を店舗外に設置する場合には、店舗内の従業員のいる場所から当該たばこ自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所に店舗と接して設置するのでなければ許可をしない旨を示していたが、青少年育成施策大綱(平成十五年十二月九日青少年育成推進本部決定)及び平成十六年六月に我が国が締結したたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号)において未成年者の喫煙防止のための取組がうたわれていること等を踏まえ、平成十六年十月に当該要領の改正を行い、たばこ自動販売機を店舗内に設置する場合においても、店舗内の従業員のいる場所から当該たばこ自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所に設置する場合には許可をしない旨を示す等、製造たばこの小売販売業の許可に際してのたばこ自動販売機の設置場所に関する基準の明確化を行ったところである。

二について

 全国たばこ販売協同組合連合会においては、平成八年四月一日から、全国(沖縄県を除く。)で屋外に設置されているたばこ自動販売機の深夜(午後十一時から午前五時まで)における稼働を自主的に停止する取組(以下「深夜稼動自主規制」という。)を実施しており、全国たばこ販売協同組合連合会からは、対象となるたばこ自動販売機について調査した結果、深夜稼動自主規制の実施率は、平成十七年三月末現在で九十九・二パーセントであったと聞いている。
 全国たばこ販売協同組合連合会は、平成八年一月に深夜稼動自主規制について発表した際の説明文において、その趣旨について、「たばこ販売業界といたしましては、昭和四十六年以降、販売店頭でのポスターの掲出、自動販売機へのステッカーの貼付による注意・啓蒙をはじめ、「愛の一声運動」を展開すると共に、販売店頭から目の届く場所への自動販売機の設置等、未成年者の喫煙防止活動を積極的に行ってまいりましたが、この度、更なる徹底を図るため、深夜の時間帯における自動販売機の稼動を停止することとした次第です。」と記載していると承知している。

三について

 一についてで述べたように、製造たばこの小売販売業の許可については、たばこ事業法施行規則第二十条第三号に規定する「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしているが、利用者の利便性等も踏まえ、営業時間についての直接的な規制は行っていない。たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約においても、このような規制は義務付けられていない。
 たばこ自動販売機に係る店舗の休業日又は営業時間外における未成年者喫煙防止策については、二についてで述べたように、全国たばこ販売協同組合連合会において深夜稼動自主規制が行われていることに加え、社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会が平成二十年を目途に全国のすべてのたばこ自動販売機を成人識別機能付自動販売機に置き換える予定であると承知している。財務省においては、財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成十四年十月十日)において、「未成年者の喫煙防止の実効性を確保するために、成人識別機能付自動販売機の導入時には、すべての小売販売店において当該自動販売機に置き換えられることが望ましいことから、当局においても適切な指導を行うことを期待する。」とされていることを踏まえ、今後のたばこ業界における成人識別機能付自動販売機の導入に係る取組状況に応じ、適切に対処していくこととしている。

四について

 東日本旅客鉄道株式会社の新橋駅の改札内のたばこ自動販売機について、当該自動販売機を設置する小売販売業者からは、深夜における稼動の停止を実施していないと聞いているが、東日本旅客鉄道株式会社のその他の駅のたばこ自動販売機については、承知していない。
 政府としては、「未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組みについて(要請)」(平成十六年六月二十八日付け警察庁丙少発第二十一号、財理第二千四百五十一号及び健発第〇六二八〇〇一号)により、たばこ関係業界に対し、屋内のたばこ自動販売機の設置状態の適正化を含めたばこ自動販売機の適正な管理の徹底を新たに要請したところであり、現時点でたばこ自動販売機の深夜の稼動停止を一律に義務付けているものではないが、未成年者喫煙防止の観点から、たばこ自動販売機の適正な管理を徹底した上で販売を行うことが必要であると考える。

五について

 社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会は、平成十三年十一月に、成人識別機能を搭載したたばこ自動販売機の開発と導入に向け共同研究に取り組み、所要の検証を重ねて、平成二十年を目途に全国一斉稼動を目指すことで合意した旨を発表した。その発表においては、具体的には、ICカードを用いて購入者が購入時点で成人であるか否かを識別し、成人と識別された場合にのみ販売を可能とする機能を備えたたばこ自動販売機の開発と導入を目指すとしており、これは、これらの三者による自主的な取組であると承知している。
 これらの三者が平成十六年二月に発表し、同年五月から実施している種子島における第二次導入検証に係る費用は、社団法人日本たばこ協会会員各社が負担していると聞いている。またその負担規模については、現在検証の途中であることから確定できないと聞いているが、平成十七年三月二十九日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の第九回会合においては、社団法人日本たばこ協会から「種子島での検証で、自販機の改作費用は一台十万円程度」であると説明されている。第二次導入検証に係る結果の発表方法については、今後、これらの三者で検討されると聞いている。



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