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答弁本文情報

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平成十七年八月二日受領
答弁第一〇六号

  内閣衆質一六二第一〇六号
  平成十七年八月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員若井康彦君提出炭化炉(熱分解装置)と焼却炉、及びその設置許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員若井康彦君提出炭化炉(熱分解装置)と焼却炉、及びその設置許可に関する質問に対する答弁書



(一)及び(二)について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条第一項の設置の許可を受けなければならないこととされている産業廃棄物処理施設である焼却施設(以下「産業廃棄物の焼却施設」という。)には、物を加熱してガス化させた後そのガスを当該施設の別の空間で燃焼させる処理を行う施設も含むものであり、このような施設については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の二第六項第一号等において、産業廃棄物の焼却施設として取り扱われているところである。
 したがって、御指摘の「炭化炉(熱分解装置)」については、加熱により物を分解する施設のうち、燃焼させる処理を伴わないものは産業廃棄物の焼却施設に該当しないが、燃焼させる処理を伴うものは産業廃棄物の焼却施設に該当し、法第十五条第一項の設置の許可を受けることが必要である。

(三)の(イ)について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成十七年二月十八日付け環廃対発第〇五〇二一八〇〇三号・環廃産発第〇五〇二一八〇〇一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知。以下「部長通知」という。)第一の1の(1)のエにいう「当該ガスを当該設備で燃焼させる場合」とは、熱分解室から発生したガスを当該熱分解室と一体的に機能する別の空間で燃焼させる場合をいう。

(三)の(ロ)について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第二号ロにおいて、熱分解とは、「物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解すること」と定義されており、部長通知は、廃棄物の処理に伴って生じた不要なガスの燃焼を伴う場合には、その処理全体として同号ロに規定する熱分解に該当しない旨を確認したものであるから、部長通知の内容は、令において、焼却施設及び熱分解設備について、それぞれ規定を設けていることと矛盾するものではない。

(三)の(ハ)について

 御指摘の「炭化炉(熱分解装置)」については、加熱により物を分解する施設のうち、燃焼させる処理を伴わないものは産業廃棄物の焼却施設に該当しないが、燃焼させる処理を伴うものは産業廃棄物の焼却施設に該当し、法第十五条第一項の設置の許可を受けることが必要であり、こうした見解に基づき、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)が個別の施設について産業廃棄物の焼却施設に該当するか否かの判断を行うものであると考えている。



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