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平成十七年九月三十日受領
答弁第二号

  内閣衆質一六三第二号
  平成十七年九月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問に対する答弁書



一について

 在日米国大使館の敷地に係る賃貸借契約については、明治二十三年に日米両国の政府間で締結され、その後貸付料を改定するための同契約の一部変更契約(以下「変更契約」という。)をこれまで締結してきている。平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、期限までに合意に達することができなかったため、現在、引き続き交渉を行っているところであるが、交渉中の事項については、交渉への影響にもかんがみ、詳細を明らかにすることは差し控えたい。

二について

 明治二十三年三月、米国は、公使館建物及び土地のあっせんを日本に依頼した。日本は、赤坂所在の建物及び土地を民間から買い上げ、同年五月、米国との間で賃貸借契約を締結した。
 在日米国大使館の敷地に係る賃貸借契約は、米国から貸付料を受け取り、日本の国有地を貸し付ける契約であり、我が国の民法が適用される。

三について

 在日米国大使館敷地の貸付料については、平成九年分の貸付料が平成八年十二月に支払われた。しかしながら、平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約は、期限までに合意に達することができなかったため、平成十年分以降の貸付料については支払われていない。その詳細については、現在交渉中であることから、交渉への影響にもかんがみ、明らかにすることは差し控えたい。

四について

 在日米国大使館敷地の貸付料の改定については、米国に改定を申し入れ、変更契約の締結により行われる。これまで昭和四十九年と昭和五十八年に米国との間で貸付料の改定が行われた。このうち昭和四十九年の改定については、日本側から昭和四十二年九月以降、貸付料の引上げを申し入れていたところ、昭和四十九年五月に米国との間で合意が得られたものである。また、昭和五十八年の改定については、従前の変更契約が昭和五十七年までの貸付料を定めるものであったことを踏まえ、昭和五十七年十二月から貸付料の引上げを申し入れていたところ、昭和五十八年十月に米国との間で合意が得られたものである。なお、平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約は、期限までに合意に達することができなかったため、平成十年分以降の貸付料については支払われていない。

五について

 平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、現在交渉中であるので、交渉への影響にもかんがみ、その詳細を明らかにすることは差し控えたいが、平成十年分以降の貸付料は支払われていない。また、貸付料を米国が弁済供託しているという事実もない。
 日本としては、米国に対し納入告知書や督促状を送付しているほか、協議や外交ルートを通じた文書の送付により支払を求めているところである。

六について

 英国に対しては、在日英国大使館敷地として約三万五千平方メートルの国有地を平成十年から平成十九年までの間年額三千五百万円で貸し付けており、米国に対しては、在日米国大使館敷地として約一万三千平方メートルの国有地を昭和五十八年から平成九年までの間年額約二百五十万円で貸し付けていた。
 両大使館敷地の貸付料については、それぞれの立地条件や契約改定時期が異なるものであり、単純な比較は適当ではないが、在日米国大使館敷地の貸付料については、その改定に向けた交渉を行っているところである。



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