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答弁本文情報

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平成十七年十月十一日受領
答弁第七号

  内閣衆質一六三第七号
  平成十七年十月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する質問に対する答弁書



1について

 「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はない。

2及び3について

 「参加」の意味するところが明らかではないが、我が国が締結している条約その他の国際約束及び日本国政府が署名したもののいまだ締結していない条約その他の国際約束の中に、「先住民族」の用語に言及したものはない。

4及び6について

 アイヌの人々が、アイヌ語や独自の風俗習慣を始めとする固有の文化を発展させてきた民族であり、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住していたことについては、歴史的事実として認識しているが、「先住民族」の定義をめぐる現状が1についてで述べたような状況にあることから、アイヌの人々が「先住民族」であるか、また、「先住民族」の権利が具体的にどのようなものであるかについては、結論を下すことができる状況にはない。

5について

 御指摘の宣言については、国際連合の場において、議論が行われており、我が国としても、基本的には、人権の保護に資するものとして、可能な限り早期に採択されることが望ましいと考えている。

7について

 我が国国民の北方領土への訪問を旅券・査証なしで行うことについては、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日付け閣議了解及び平成十年四月十七日付け閣議了解)に従い、領土問題の解決を含む日本国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者及びこの訪問の目的に資する活動を行う専門家であって、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、実施されることとしている。
 アイヌの人々についても、これに該当すれば、内閣総理大臣及び外務大臣の了解を得て、旅券・査証なしで北方領土を訪問することができる。したがって、かかる訪問について別途アイヌの人々のための枠を設ける必要があるとは考えていない。



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