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答弁本文情報

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平成十七年十一月一日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一六三第二八号
  平成十七年十一月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省作成冊子『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における重要事項の削除に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省作成冊子『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における重要事項の削除に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 「われらの北方領土 二〇〇四年版」については、「われらの北方領土 二〇〇三年版」からの変更箇所について、外務省欧州局ロシア課主管で決裁を取っており、この決裁の中で、御指摘の記述を削除することとされていない。決裁書は、外務省にて保存している。

四について

 「われらの北方領土 二〇〇四年版」の印刷は、外注している。御指摘の記述については、外務省において最終的なチェックを行った際に、欠落していたことが把握できなかったものである。

五及び六について

 外務省において、「われらの北方領土」の次回版の作成のためその内容を検討した際に、「われらの北方領土 二〇〇四年版」において御指摘の記述が欠落していることが判明し、次回版に当該記述を盛り込むこととした。

七について

 本年は、ウルップ島と択捉島との間に平和裡に日本国と魯西亜国との間の国境を確定した日魯通好条約が調印されてから百五十周年という節目の年である。
 御指摘の記述については、「われらの北方領土 二〇〇四年版」作成の際、校正の段階で欠落したものであり、次回版には盛り込む予定である。
 なお、御指摘の記述と同趣旨の内容は、「われらの北方領土 二〇〇四年版」の「一.はじめに」において、「北方領土に現在居住しているロシア国民については、彼らの人権、利益及び希望は北方領土返還後も十分に尊重していきます。」、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の日本への帰属が確認されることを条件として、実際の返還の時期、態様については、柔軟に対応する考えです。」として記載されている。また、「資料編」に、「日露関係に関する東京宣言」、「平和条約問題に関する日本国総理大臣及びロシア連邦大統領の声明」、「平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関する日本国総理大臣及びロシア連邦大統領のイルクーツク声明」及び「日露行動計画」が掲載されており、これらの文書の中に御指摘の共同作成資料集の意義を踏まえた記述がある。

八について

 「われらの北方領土 二〇〇四年版」については、平成十七年十月二十六日現在、外務省において約四百部の在庫がある。

九について

 外務省に保管されている関連資料等により確認できる範囲では、「われらの北方領土」は、平成十三年から外務省ホームページに掲載されており、また、外務省ホームページの「われらの北方領土」へのアクセス数は、同年は三月から十二月までの間に三千五百六十件、平成十四年は六千二百二十件、平成十五年は六千三十二件、平成十六年は一万二千五百件、平成十七年は一月から九月までの間に一万千二百八十七件であった。

十について

 インターネットの普及に伴い、外務省ホームページへの掲載を開始したことから、「われらの北方領土」の発行部数についても見直しを行ってきたものである。今後とも、様々な手段を活用しつつ、北方領土問題に関する我が国国民一人一人の正しい認識を深めるよう努めてまいりたい。



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