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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一六三第三四号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出国立国会図書館近代デジタルライブラリー等のアーカイブ事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出国立国会図書館近代デジタルライブラリー等のアーカイブ事業に関する質問に対する答弁書



一について

 国立国会図書館の近代デジタルライブラリーは、明治期に刊行された図書を電子化してインターネット上で提供する取組であると承知している。本取組については、文学作品等の出版物を国民が鑑賞する機会を充実させるものであり、文化的にも有意義なものであると考えている。

二について

 文部科学省においては、「レコード盤を始めとする録音物」についていわゆるアーカイブを構築し、インターネット上で公開することは、現在のところ予定していない。なお、本年度から、レコード、楽譜等の音楽に関する資料等の保存及び活用の状況について調査研究を実施しているところである。

三について

 現在、独立行政法人国立美術館の東京国立近代美術館フィルムセンターにおいては、平成十五年度から「映画フィルムデジタルアーカイブ化推進事業」により、所蔵する映画フィルムに関する情報をデータベース化し、同センターのホームページにおける公開に向けて取り組んでいるものと承知している。
 政府としても、情報技術の進展や関係者との権利関係等の課題を踏まえつつ、こうした取組の推進について検討してまいりたい。

四の一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)は、自らがこれまでに制作した放送コンテンツについて、これを保存して新たな放送番組の制作に活用するとともに、来館者に公開するための設備としてNHKアーカイブスを整備しているところであると承知している。
 しかし、現在NHKアーカイブスにおいて公開を行っている放送コンテンツについては、NHKアーカイブス等における視聴に限って著作権者等の承諾を得たものであり、インターネット上で広く一般に公開する場合には、新たに著作権者等の承諾を得る必要があることに加え、協会の放送の補完利用としてのインターネット利用は、総務省が平成十四年三月八日に定めた「日本放送協会のインターネット利用に関するガイドライン」に準拠すべきものであり、同ガイドラインの範囲を超えて放送コンテンツの提供を行う場合には、受信料を負担する視聴者の意向、民間の情報提供事業者との関係等を踏まえた検討が必要になると考える。

四の二について

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十三条において、総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的として設立された公益法人であって、放送番組の収集、保管及び公衆に視聴させること等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一に限って、放送番組センターとして指定することができるとされている。同条の規定に基づき、総務大臣は、平成三年二月に財団法人放送番組センターを指定し、同センターは、同年十月から業務を開始している。
 御指摘の民間放送局の所蔵するテレビ又はラジオの放送番組については、協会及び放送大学学園の放送番組と併せて、同センターが定める放送番組の収集の基準に従って収集が行われているところであると承知している。

五について

 文部科学省においては、「民間のアーカイブ事業」を対象とした支援を新たに行うことは、現在のところ予定していない。



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