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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一六三第三五号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出私的録音録画補償金制度の改正論議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出私的録音録画補償金制度の改正論議に関する質問に対する答弁書



一の1)について

 御指摘の発言については、文部科学省としては把握していない。

一の2)について

 本年七月二十八日に開催された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「小委員会」という。)における御指摘の発言は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第二項の規定に基づき私的録音録画補償金に係る機器及び記録媒体は政令で定めることとされていることを述べたものにすぎない。また、当該発言に併せて、各方面の意見を十分聴き、説明できるような形で決定しなければならない旨の発言も行っており、全体として、文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)又は小委員会の議論にかかわりなく文化庁が判断するとの誤解を招くおそれのある発言であったとは考えていない。

二の1)について

 本年九月三十日に開催された小委員会における意見募集の経過の紹介については、分科会に係る庶務を処理する文化庁長官官房著作権課の判断で行ったものである。

二の2)について

 本年九月三十日に開催された小委員会における意見募集の経過の紹介は、議論の参考に資するために小委員会委員に対して行ったものであり、小委員会において、寄せられた意見の概略を説明する便宜のために件数に言及したことは、一般国民の信頼を損なう不適切な取扱いであったとは考えておらず、また、「権利者団体等に組織的な賛成意見の動員を勧奨する」ものとも考えていない。

三について

 お尋ねの権利者団体等の主張については、政府としてお答えする立場にない。
 なお、御指摘のカナダにおける司法判断は、私的使用を目的とする録音に係る補償金に関して、カナダ著作権法第八十一条及び第八十二条が「聴覚的記録媒体」に係る支払義務に限定し、機器に関しては支払義務を課していないことを踏まえ、記録媒体が内蔵されている録音機器は「聴覚的記録媒体」には該当しないと判断したものであると承知している。また、記録媒体が内蔵されている録音機器に関し補償金の支払義務が課されていないことと文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(昭和五十年条約第四号)等との関係については、言及していないと承知している。



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