答弁本文情報
平成十七年十一月四日受領答弁第四六号
内閣衆質一六三第四六号
平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の在勤基本手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の在勤基本手当に関する質問に対する答弁書
一について
在外職員の在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給するものである。
各在外公館における在勤基本手当の額は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)等において、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水準等を総合的に勘案して定められている。なお、同法は、制定以来、昭和四十三年を除き、毎年改正されているところである。
平成十七年九月一日現在の在勤基本手当の受給者数は、三千一人である。
平成十七年度における在外職員全体の在勤基本手当の予算の額は、百四十七億三千五百五万千円である。
お尋ねの人数及び額については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。