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平成十七年十一月四日受領
答弁第五九号

  内閣衆質一六三第五九号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員小宮山泰子君提出公益法人への財政負担縮減及び入札の公開・透明性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小宮山泰子君提出公益法人への財政負担縮減及び入札の公開・透明性に関する質問に対する答弁書



一について

 公益法人に対する補助金等については、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成十四年三月二十九日閣議決定。以下「実施計画」という。)において、公益法人に対する補助金等の執行が随意契約による場合は、随意契約である旨、当該契約方法とした具体的理由、当該法人を選定した具体的理由等を公益法人を所管する府省のホームページに掲載することとしている。
 また、実施計画において各府省は、公益法人に対する補助金等に関し、予算及びその執行については、次によることとしている。
 @ 予算の要求段階で補助金等の交付先等が特定される場合、第三者分配型補助金等(国から公益法人に交付された補助金等のうち、交付先の公益法人において当該補助金等の五割以上を他の法人等の第三者に分配・交付するものをいう。以下同じ。)となるもの及び公益法人が補助金依存型公益法人(国から交付された補助金等が年間収入の三分の二以上を占める公益法人をいう。以下同じ。)となることが見込まれるものは、原則として予算の要求をしないこと。
 A 予算の要求段階で補助金等の交付先等が特定されないものの、予算の執行段階において第三者分配型補助金等、補助金依存型法人となることが見込まれる法人に対しては、原則として補助金等の交付決定や随意契約の締結を行わないこと。

二について

 第三者分配型補助金等及び補助金依存型公益法人のうち、平成十二年度に国から交付された補助金等に係るものについては、実施計画において、平成十七年度末までの集中改革期間内に改革の措置を講ずるものとされている。平成十七年三月末時点における実施計画のフォローアップ調査(平成十五年度決算ベース)によれば、第三者分配型補助金等については、実施計画において措置を講ずることとされた第三者分配型補助金等が二百九件、平成十五年度決算において新たに第三者分配型補助金等となったものが十一件、平成十四年度決算以前において対象となり未措置であったものが四件あり、合計二百二十四件ある。これらのうち、必要な措置が講じられたものは百七十件であり、第三者分配型補助金等となることにつき特段の理由があるものは四十一件である。また、補助金依存型公益法人については、実施計画において措置を講ずることとされた補助金依存型公益法人が八十七法人、平成十五年度決算において新たに補助金依存型公益法人となったものが六法人あり、合計九十三法人ある。これらのうち、必要な措置が講じられた法人は五十法人であり、補助金依存型法人となることに特段の理由がある公益法人は二十八法人である。

三について

 特定の公益法人を指定して当該公益法人に国の業務を行わせるとしている法律を列記し、当該法律において特定の公益法人を指定する理由について調査を行うことは、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「法律等による指定から登録制に移行した国の事務・事業」について民間企業等の登録状況等を網羅的に調査を行うことは、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。



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