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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一六三第六四号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対する答弁書



(1)について

 日本国憲法第四十三条においては、御指摘のように、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と規定されており、国会議員は、「全国民を代表する選挙された議員」である。

(2)について

 お尋ねについては、「政」と「官」の適正な役割分担と協力関係を目指すための方針として取りまとめた「政・官の在り方」(平成十四年七月十六日閣僚懇談会申合せ)等を踏まえ、国民全体の奉仕者として適切に職務にあたるべきものと考えている。
 なお、「政・官の在り方」においては、「政」は、行政が公正かつ中立的に行われるよう国民を代表する立法権者として監視責任を果たし、また、国務大臣、副大臣、大臣政務官として行政を担うとされ、「官」は、国民全体の奉仕者として中立性、専門性を踏まえて法令に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行にあたるとされている。

(3)について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項に規定する「国民全体の奉仕者」とは、日本国憲法第十五条第二項に基づく国家公務員の基本的な性格を表すものであり、国家公務員が一部の国民のために奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき立場にあることを意味するものである。

(4)について

 お尋ねについては、説明要求の内容によるので一概にお答えすることは困難である。

(5)について

 外務省の所掌に関することについて、外務省職員が国会議員に対して説明に行くことは、一般的に職務の遂行に該当すると考える。

(6)及び(7)について

 お尋ねについては、会食、陳情及び会談の目的によるので、一概にお答えすることは困難である。

(8)について

 外務省が外務省職員を対象に「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」と題する文書を作成したのは事実であり、その内容は、別添のとおりである。

(9)及び(10)について

 当該文書は行政文書であり、作成当初は秘密指定がなされていたが、既に秘密指定が解除されている。なお、当該文書は、決裁書の形式にすることなく作成されたものである。

(11)について

 当該文書について、回付、配付等の記録は残っていない。また、本件について、関係者が必要に応じて協議等を行ったことはある。

(12)について

 当該文書は、「政・官の在り方」(平成十四年七月十六日閣僚懇談会申合せ)の趣旨にのっとり、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくために作成されたものである。


別添 鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り 1/2


別添 鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り 2/2


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