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答弁本文情報

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平成十七年十一月十五日受領
答弁第六六号

  内閣衆質一六三第六六号
  平成十七年十一月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員笠浩史君提出中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員笠浩史君提出中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日中共同声明第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重するというものである。

二について

 米国については、千九百七十八年の米中間の外交関係樹立に関する共同コミュニケ等において「台湾は中国の一部であるとの中国の立場を認識する」との立場が示され、英国については、千九百七十二年の英中間の大使交換に関する共同コミュニケにおいて「台湾は中華人民共和国の一つの省であるという中国政府の立場を認識する」との立場が示されていると承知している。

三及び四について

 教科用図書における外国の国名の表記については、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成十一年文部省告示第十五号。以下「検定基準」という。)において「原則として外務省編集協力「世界の国一覧表」によること」とされているものである。
 台湾については、御指摘の「世界の国一覧表」において「その他の主な地域」として記載され、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとの立場を表明しており、日本国政府は、その立場を十分理解し尊重することを明らかにしている∧日中共同声明∨」との解説が付されており、教科用図書の発行者においては、これらの記載を踏まえ、教科用図書を編修しているものと考える。

五について

 株式会社帝国書院発行の「新編 中学校社会科地図 最新版 帝国書院編集部編」及び東京書籍株式会社発行の「新しい社会科地図」については、検定基準に照らし、教科用図書検定調査審議会の専門的な審議により教科用図書として適切であると判断され、合格となったものである。

六について

 お尋ねの「台湾は中国領と表記されている」とはどのような記述を意味するのか必ずしも明らかではないが、平成十八年度から中学校用の教科用図書として使用される地図において、台湾と中華人民共和国との間に国境線を示しているものはない。

七について

 台湾に関する我が国政府の立場は、一についてで述べたとおりである。

八について

 教科用図書としての地図において、学習上必要な各種の主題図を取り上げるに当たって、中華人民共和国の資料を含めどのような資料を用いるかは教科用図書の発行者の判断にゆだねられているところであり、御指摘の「中学校の地図帳」は、検定基準に照らし、教科用図書検定調査審議会の専門的な審議により、教科用図書として適切であると判断されたものである。

九について

 お尋ねは、仮定の問題であり、答弁を差し控えたい。なお、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第十三条第一項において「検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない」とされ、同条第四項において「文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項及び第二項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる」とされているところである。



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