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答弁本文情報

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平成十八年一月三十一日受領
答弁第九号

  内閣衆質一六四第九号
  平成十八年一月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出ウイグル民族独立運動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出ウイグル民族独立運動に関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆる民族自決権については、確立された一般的な定義があるわけではないが、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号。以下「社会権規約」という。)第一条1及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第一条1においては、人民の自決の権利(以下「人民の自決の権利」という。)に基づき、すべての人民は、政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する旨が規定されている。

二について

 我が国は、社会権規約及び自由権規約を締結しており、政府としては、人民の自決の権利は尊重されるべきであると考えている。

三について

 政府としては、新疆ウイグル自治区は中華人民共和国の自治区であると認識している。中華人民共和国政府は、同自治区において、テロ及び破壊行為を防止する措置を強化している旨表明しているが、政府としても関心を持って注目している。



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