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答弁本文情報

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平成十八年一月三十一日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一六四第一二号
  平成十八年一月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する質問に対する答弁書



一について

 一般職の国家公務員が、飲酒運転で人身事故を伴う交通事故を起こした場合には、一般に、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条の信用失墜行為の禁止に抵触し、同法第八十二条に規定する懲戒処分の対象となるものであり、懲戒処分の具体的内容については、個別の事案に応じて、任命権者が懲戒処分の対象となる行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきものと考える。

二について

 外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第一条(e)に規定する外交官である外務省在外職員(以下「在外職員」という。)で一般職の国家公務員である者に対しては、日本国内で勤務する一般職の国家公務員と同様に、国家公務員法第八十二条及び第九十九条の規定が適用される。

三及び四について

 御指摘の計七件の交通事故について、外務省は、四人に対して懲戒処分を行っている。これらの懲戒処分の内容は、停職が二人並びに減給及び戒告がそれぞれ一人である。これらの懲戒処分については、公表されていない。
 また、御指摘の「懲戒を加えられなかった在外職員」については、外務省において、個別の事案に応じて、行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮の上、懲戒処分を行わないこととしたものである。これらの在外職員には、いわゆるT種職員(旧上級職職員を含む。)は含まれていない。なお、これらの在外職員に対しては、外務省において厳重注意等を行っている。

五について

 平成十七年十月二十七日から平成十八年一月二十五日までの間に在外職員が外国で起こした交通事故で人的被害(本人を除く。)を伴うものは、一件である。この事故は、当該在外職員が飲酒(酒気帯びを含む。)状態で起こしたものではない。



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