答弁本文情報
平成十八年二月十四日受領答弁第四九号
内閣衆質一六四第四九号
平成十八年二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省船橋分室の業務内容に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省船橋分室の業務内容に関する再質問に対する答弁書
一について
外務省が行っている外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第七号に規定する国際情勢に関する情報の収集の方法について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
外務省に保管されている記録を調査した範囲では、御指摘の事実は確認されなかった。
外務省船橋分室の隣接地には外務省所管の宿舎が存在し、外務省職員が居住している。この宿舎に居住する者で外務省船橋分室に勤務するものはいない。この宿舎の使用料は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に基づき算定されており、月額一万百八円である。
平成十八年二月一日現在、外務省船橋分室には四名が勤務している。