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答弁本文情報

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平成十八年二月十七日受領
答弁第五二号

  内閣衆質一六四第五二号
  平成十八年二月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出信濃川水系の東京電力測水所に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出信濃川水系の東京電力測水所に関する質問に対する答弁書



一の1について

 信濃川水系において東京電力株式会社(以下「東電」という。)が発電水力流量測定規則(昭和四十年通商産業省令第五十五号。以下「規則」という。)に基づき流量を測定するものとされている測水箇所(以下「測水所」という。)は、現在九か所あり、その河川名、測水所名及び指定番号は、次のとおりである。
 一 中津川、逆巻第一測水所、仙六―一
 二 中津川、逆巻第二測水所、仙六―二
 三 黒滝川、黒滝測水所、仙六A
 四 雑魚川、清水小屋測水所、名九〇
 五 千曲川、照岡測水所、名九一
 六 千曲川、生田測水所、名一〇六
 七 犀川、弘崎測水所、名九四
 八 湯川、湯川測水所、名一〇一A
 九 梓川、上高地測水所、名一〇二

一の2について

 東電から聴取したところによれば、一の1についてで述べた測水所には、東電が記録を確認できる平成十七年において積雪が多い時期があったものも含まれているとのことである。

一の3について

 東電から聴取したところによれば、東電が記録を確認できる平成十七年においては、積雪の多い時期にあっても、可能な範囲において、測水所において流量測定を行う者が徒歩、車両等の手段により測水所に出向き、測定を行ったとのことである。

一の4について

 東電から聴取したところによれば、一の3についてで述べたとおり、実際に測水所において流量測定が行われているとのことである。

一の5及び6について

 御指摘の報告が何を指すのか明らかではないことから、答弁は困難である。なお、東電から聴取したところによれば、測水所において流量測定を行う者の移動に長時間を要する複数の測水所において同日に測定を行う必要がある場合には、測定を行うチームの数を増加させるなどにより、測定が可能となるような措置を講じているとのことである。

一の7について

 東電から聴取したところによれば、東電が記録を確認できる平成十七年においては、測定を行ったとのことである。

二の1及び2について

 規則第十三条に基づき東電が経済産業大臣に提出した水位流量年表については、国土交通大臣には、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百二条に基づく審査権限はない。また、「慣例もしくは覚書を理由として、国土交通大臣はそれを審査しない」という事実はない。

二の3について

 国土交通大臣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条に基づき許可を受けた者から、取水口ごとの毎日の取水量について毎年報告を受け、当該許可の範囲内で河川の流水の占用が行われていることを確認している。

二の4及び三の1から6までについて

 仮定の事実を前提としてのお尋ねであり、お答えすることは差し控えたい。



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