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答弁本文情報

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平成十八年二月十七日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一六四第五四号
  平成十八年二月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外交旅券の発給等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外交旅券の発給等に関する質問に対する答弁書



一について

 外交旅券については、一般に、外務公務員等が国の用務により渡航する場合に発給される。

二について

 各年度の外交旅券の発給実績についての集計はないが、暦年の発給実績は、外務本省で確認できる範囲では、平成元年が三千五百二十八件、平成二年が三千八百九十件、平成三年が三千八百七十三件、平成四年が三千六百五十五件、平成五年が三千四百三十八件、平成六年が三千六百十九件、平成七年が三千二百三十件、平成八年が三千二百八十五件、平成九年が三千四百十九件、平成十年が三千二百八十一件、平成十一年が三千三百六十五件、平成十二年が三千三百二十九件、平成十三年が三千六十九件、平成十四年が二千九百九十二件、平成十五年が二千九百七件及び平成十六年が二千六百十五件である。なお、平成十七年については、現在、集計中である。

三について

 国会議員に対しては、外務省の内規に基づき、外国政府からの正式の招待を受けて衆議院又は参議院から派遣される場合等に外交旅券が発給される。

四について

 外務省を退職した者に対しては、一般に、外交旅券は発給されないが、その者が国の用務により渡航する場合には、外交旅券が発給されることがある。

五について

 在外公館に勤務する外務省職員(以下「在外職員」という。)が他の在外公館に転勤を命ぜられ、その家族が旧在勤地に残留する場合等には、その家族に対し、外交旅券が発給されることがある。

六について

 外務省の国内職員が観光旅行等の私的目的で海外旅行を行う場合には、一般旅券を使用することとしている。

七について

 在外職員が任国以外の外国に観光旅行等の私的目的で旅行を行う場合には、外交旅券を使用することとなる。このような外交旅券の使用は、旅券の二重携行や任国での出入国査証の取得の際のトラブルを避ける観点から、適正なものであると考える。



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