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平成十八年二月二十四日受領
答弁第七四号

  内閣衆質一六四第七四号
  平成十八年二月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する再質問に対する答弁書



一について

 外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。

二について

 外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

三について

 外務省の職員が御指摘の飲酒運転を行い、現地の交通警察の求めに応じて停車し、警察詰所への同行等に任意で応じたことは事実であるが、その際、当該職員は事故を起こしておらず、人的被害は生じていない。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、戒告処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。

四について

 外務省において確認できる範囲では、平成八年八月六日に御指摘の事故を起こした外務省の職員はいない。

五について

 外務省の職員が御指摘の飲酒運転を行い、現地の警察に連行されたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対しては、第一回目の飲酒運転の後、現地の裁判所による判決の言渡しが一年間猶予されていた。当該職員に対して、第一回目の飲酒運転の後に厳重注意処分が行われ、また、第二回目の飲酒運転の後に減給処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、これらの処分の内容については、公表していない。当該職員が当時所属していた在外公館については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。当該職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことは、確認されていない。

六について

 外務省の職員が御指摘の飲酒運転を行ったこと等は、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことは、確認されていない。

七について

 外務省の職員が御指摘の事故を起こしたこと等は、事実である。この事故による人的被害は、生じていない。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

八について

 外務省の職員が御指摘の飲酒運転を行い、現地の警察当局により停止を求められたことは、事実である。また、任国の外交当局から我が国政府に対し、当該職員が享有する特権及び免除の放棄について要請があった。当該職員に対して、戒告処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。当該職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことは、確認されていない。

九について

 外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、戒告処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

十について

 外務省の職員が御指摘の事故を起こし、現地の警察に保護されたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。当該職員が「過去にも飲酒運転で外国官憲から摘発された」こと及び人的被害を伴う交通事故を起こしたことは確認されていない。



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