答弁本文情報
平成十八年二月二十八日受領答弁第八七号
内閣衆質一六四第八七号
平成十八年二月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問に対する答弁書
一について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
外務省として、御指摘の田中均氏の著書における記述が国家公務員法第百条第一項にいう「秘密」に該当するか否かについて明らかにすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねについては、外務省として、個別具体的な状況を踏まえて判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。