衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年三月三日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一六四第九三号
  平成十八年三月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員と政党の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員と政党の関係に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについて、具体的事情が明らかでないため、外務省として、お答えすることは困難である。

二及び三について

 お尋ねについて、具体的事情が明らかでないため、外務省として、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項は、本省課長補佐級以上の職員は、同法第二条第五項に規定する事業者等(以下「事業者等」という。)から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、贈与等報告書を提出しなければならない旨を規定しており、政党は、事業者等に当たると考えられる。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.