答弁本文情報
平成十八年三月三日受領答弁第一〇〇号
内閣衆質一六四第一〇〇号
平成十八年三月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する再質問に対する答弁書
一及び三について
外務省における文書の作成、保存等は、外務省文書管理規則(平成十六年外務省訓令第十号。以下「規則」という。)に基づいて行われており、文書を作成しなければならない場合については、規則第五条に規定されている。外務省として、御指摘の連絡(以下「本件連絡」という。)については、文書を作成しなければならない場合に該当しないため、記録を作成していない。
本件連絡の日付に関する記録はない。
御指摘の文書につき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。御指摘の文書には御指摘の「送り状」は付していないが、御指摘の文書の一枚目にあて先及び先方のファックス番号を記載している。
お尋ねについては、個別具体的な照会の内容等によるので、一概にお答えすることは困難である。
御指摘の情報提供について定めた法令の明文の規定はないが、外務省としては、可能な範囲内で対応したものである。
本件連絡に対する対応は、先の答弁書(平成十八年二月二十一日内閣衆質一六四第六三号)で述べたとおりであり、外務省としては、適切であったと認識している。