答弁本文情報
平成十八年三月三日受領答弁第一〇一号
内閣衆質一六四第一〇一号
平成十八年三月三日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出赤いTシャツを賞品とする川口賞に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出赤いTシャツを賞品とする川口賞に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
具体的事情が明らかでないため、外務省としてお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、川口賞の受賞者が川口順子外務大臣(当時)の私費により購入された「赤いTシャツ」を受領することは、問題ないと考えている。
外務省として御指摘の「赤いTシャツ」の価格については承知していない。「赤いTシャツ」を受領した外務省職員は、当該受領について贈与等報告書を提出する必要はない。
外務省において確認できる範囲では、御指摘の星野氏には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定は適用されず、また、御指摘の田幸氏には、外務省における一般職の非常勤の国家公務員としての勤務に関して、同項の規定が適用される。
外務省において確認できる範囲では、御指摘の選考委員会は、平成十五年一月十五日、同年八月二十日及び平成十六年五月二十七日に行われ、先の答弁書(平成十八年二月二十一日内閣衆質一六四第六六号)の二についてで述べた選考委員が出席した。
外務省において確認できる範囲では、外務省は、選考委員会に際して、受賞候補者の業績に関する秘密指定の行われていない資料を配付しており、その資料を選考委員会終了後に回収している。
外務省職員でない者に対して支払われた謝礼の総額は、十六万六千六百六十五円であり、外務省が源泉徴収を行った。謝礼は、諸謝金から支払われた。
外務省において確認できる範囲では、外務省職員でない選考委員に対して交通費は支払われていない。
事柄の性質上、御指摘の「客観的な根拠」を示すことは困難であるが、外務省としては、川口賞を創設し、功績のあった外務省職員に授与したことが、外務省職員の士気の向上に寄与するものであったと考えている。
川口賞は、川口外務大臣の在任中に実施しており、その後は実施されていない。川口賞の授与を行わないことについては、外務省として特段の決定を行ったことはない。
川口賞の授賞式は、外務大臣の接見室又は外務省内の会議室で行われた。外務省において確認できる範囲では、在外公館に勤務する外務省職員は、授賞式に参加していない。