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平成十八年三月三日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一六四第一〇二号
  平成十八年三月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員末松義規君提出国家公務員倫理法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員末松義規君提出国家公務員倫理法に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第三条第一項の規定は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の遵守すべき事項を定めているものであり、倫理規程第二条第一項に規定する利害関係者(以下「利害関係者」という。)に義務を課すものではない。また、利害関係者が職員に対して贈与等の行為を行おうとする場合において、倫理規程第三条第一項各号に該当するときは、職員はこれを拒否しなければならない。

二について

 倫理規程第三条第二項の規定は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くようなおそれがない行為として同条第一項に規定されている行為の例外を定めているものであるところ、御指摘の行為が職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くようなおそれがあると認められる場合には許容されない。

三について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条の規定に抵触すると認められる場合には、同法第八十二条に規定する懲戒処分の対象となる。

四について

 お尋ねの「判断」については、倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則(以下「訓令等」という。)において規定しているものはない。また、お尋ねの「文書」としては、例えば、国家公務員倫理審査会が作成したパンフレットがあり、この中において、例えば、倫理規程第三条第二項第一号の「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのもの」の例として、「会社の名前入りのカレンダー、創立〇周年記念事業で配布している書籍など」と記述している。

五について

 平成十五年一月一日から平成十八年三月一日までの間に制定され、又は改廃された訓令等は、次のとおりである。
 平成十五年において、改正された訓令等は総務省職員の職務に係る倫理に関する訓令(平成十三年一月二十四日訓令第百五号)であり、廃止された訓令等は郵政事業庁職員の職務に係る倫理に関する公達(平成十三年一月二十四日公達第二十八号)である。
 平成十六年において、制定された訓令等は独立行政法人国立病院機構職員の職務に係る倫理に関する規則(平成十六年四月一日規程第五十号)である。
 平成十七年において、改正された訓令等は地方警務官の利害関係者に関する規則(平成十二年三月二十八日国家公安委員会規則第七号)であり、廃止された訓令等は職員の職務に係る倫理に関する規則(独立行政法人産業技術総合研究所、平成十四年八月三十日十四規則第十号)である。
 平成十八年において、改正された訓令等は内閣府沖縄総合事務局職員の職務に係る倫理に関する訓令(平成十三年一月二十四日訓令第五十号)及び公正取引委員会事務総局職員の倫理に関する訓令(平成十二年三月二十四日訓令第一号)である。



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