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答弁本文情報

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平成十八年三月十七日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質一六四第一三二号
  平成十八年三月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、質問主意書に対する答弁については、全国民を代表する選挙された議員の質問について内閣が答弁するものであると認識している。

二について

 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)では、「この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。」と規定されている。

三について

 外務省としては、御指摘の報道があったことは承知しているが、御指摘の元アメリカ局長の発言の内容については承知していない。

四、五及び七について

 沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての審議が行われた当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明しているとおり、沖縄返還協定がすべてであって、外務省としては、御指摘の確認をする必要はないと考えている。また、平成十四年七月四日の参議院外交防衛委員会において川口外務大臣(当時)が答弁しているとおり、河野外務大臣(当時)から御指摘の元アメリカ局長に対して密約が存在しないことを確認したと承知している。

六について

 外務省としては、御指摘の事実があるとは承知していない。



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