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答弁本文情報

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平成十八年三月十七日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一六四第一三四号
  平成十八年三月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米海兵隊によるヘリコプター墜落事故の補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米海兵隊によるヘリコプター墜落事故の補償に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十六年八月十三日に沖縄県宜野湾市で発生した我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊のヘリコプターの墜落事故(以下「本件事故」という。)によって生じた沖縄国際大学に関係する被害に係る賠償金の支払対象別の件数は、建物等の被害十件、職員等の車両の被害十一件及びその他の大学機能の復旧関連経費一件の合計二十二件である。平成十八年二月二十八日現在、政府は、そのうち十六件について総額約三千二百万円の賠償金を支払っている。
 また、本件事故によって生じた民間家屋等の被害に係る賠償金の支払対象別の件数は、家屋等の被害二十九件、各種車両の被害二十二件、電話線又は電力線の被害二件及び精神的被害二件の合計五十五件である。平成十八年二月二十八日現在、政府は、そのうち五十四件について総額約千五百万円の賠償金を支払っている。
 これらの賠償については、適切なものであると考えている。

三及び四について

 本件事故に関して政府が支払った賠償金については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十八条5の規定に基づき、アメリカ合衆国が分担すべき部分については、順次請求し、償還を受けているところである。



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