衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年三月二十二日受領
答弁第一四四号

  内閣衆質一六四第一四四号
  平成十八年三月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出旅券発給手数料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出旅券発給手数料に関する質問に対する答弁書



一について

 旅券の発給の手数料の徴収は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条の規定に基づいて行われており、従来から、旅券の発給に必要な直接的経費に加え邦人の保護・援護措置等の諸活動に要する経費に当たるいわゆる効用分を勘案し手数料の額を定めている。その収入は、一般会計の歳入となっている。

二について

 外務省において把握している過去五年間の旅券発行数を基に試算すると、効用分の総額は、年間二百七十億円程度である。

三及び四について

 御指摘の「在外公館の運営費」の意味が必ずしも明らかでないが、在外公館の事務運営等に必要な経費及び在外公館の施設整備に必要な経費は、一般会計予算に計上されており、これらの経費の平成十三年度から平成十七年度までの予算額の平均は、約九百二十億円である。旅券の発給の手数料については、直接的経費に加え効用分を勘案して手数料の額を定めており、その収入は一般会計の歳入となっているところ、受益者負担等の観点から適切な負担を求めているものであって、問題はないと考えている。

五について

 いわゆるIC旅券の普及は、旅券に係る犯罪の防止等の観点から望ましいと考えている。

六及び七について

 旅券秩序の維持等の観点から、御指摘の「機械式その他の旅券」は、IC旅券の導入後も、引き続き有効なものとしている。したがって、有効な「機械式その他の旅券」をIC旅券に切り替える必要はなく、IC旅券への切替えは飽くまでも所持人の意思に基づくものである。IC旅券の発給に際しては、一についてで述べたとおり、旅券法第二十条の規定に基づき手数料を徴収しており、現時点において、手数料の額を変更することは考えていない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.