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答弁本文情報

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平成十八年三月二十四日受領
答弁第一五一号

  内閣衆質一六四第一五一号
  平成十八年三月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の民間団体主催講演会出席のための経費負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の民間団体主催講演会出席のための経費負担に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省職員の出張に関する経費は、一般に外務省の予算から支出されるが、外務省の予算以外から支出される場合もある。

二について

 御指摘の課長は、外務省において所要の手続をとった上で平成十六年七月に富山県に出張し、社団法人新川青年会議所が主催した講演会において講演を行った。この出張に係る旅費は、外務省から支出された。外務省としては、この出張の際に、御指摘の課長が、当該講演会の主催者から国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第六条第一項に規定する贈与等報告書の提出を必要とする、金銭の供与、供応接待等を受けた事実はないと承知している。

三について

 御指摘の課長は、外務省において所要の手続をとった上で平成十六年十一月から同年十二月にかけて北海道に出張し、根室市等が主催した講演会において講演を行った。この出張に係る旅費は、外務省から支出された。外務省としては、この出張の際に、御指摘の課長が、当該講演会の主催者から倫理法第六条第一項に規定する贈与等報告書の提出を必要とする、金銭の供与、供応接待等を受けた事実はないと承知している。

四について

 御指摘の「講演、挨拶などの発言」等の意味が明らかではないこともあり、外務省としてお答えすることは困難である。



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