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答弁本文情報

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平成十八年三月三十一日受領
答弁第一五七号

  内閣衆質一六四第一五七号
  平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員等の飲酒対人交通事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員等の飲酒対人交通事故に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の処分の具体的内容については、外務省として、処分の対象となった行為の原因、動機等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮して判断したものであり、妥当であったと考える。

三について

 外務省としては、懲戒処分の公表項目については、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本としているが、氏名等が既に明らかになっている場合には、その氏名等についても基本的に公表することとしている。

四について

 御指摘の交通事故三十四件について、事故発生時の所属府省等、懲戒処分の発令日及び内容等は、以下のとおりである。
 防衛庁においては、平成四年十月二十一日、平成五年二月十七日、同年十一月五日、平成七年四月十三日、平成九年八月四日、平成十一年二月十二日、平成十四年六月十一日及び平成十五年五月三十日に免職の処分が、平成六年一月二十六日、平成十年七月六日及び平成十一年九月八日に停職三十日間の処分が、平成十一年七月二日及び同年十一月一日に停職二十五日間の処分が行われた。また、これらの処分のほか、当該事故を起こした国家公務員が当該事故により死亡しているものが一件ある。
 旧郵政省においては、平成六年十二月十五日に停職三月間の処分が、平成八年一月二十九日に停職一月間の処分が、平成五年六月四日、平成八年二月八日、平成十年八月十一日及び平成十二年二月十四日に減給(俸給の月額の十分の一)の処分が行われた。また、これらの処分のほか、当該事故を起こした国家公務員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第二号に該当して失職しているものが五件ある。
 法務省においては、平成十三年七月二十三日に免職の処分が行われた。
 国税庁においては、平成十一年九月二十八日に免職の処分が行われた。
 旧文部省においては、平成四年十二月十八日に免職の処分が、平成十一年三月十六日に停職六月間の処分が、平成五年十二月九日に停職三月間の処分が行われた。
 厚生労働省においては、当該事故を起こした国家公務員が国家公務員法第三十八条第二号に該当して失職しているものが一件ある。
 農林水産省においては、平成八年四月二十三日に停職三月間の処分が行われた。
 林野庁においては、平成八年十月二十五日に免職の処分が行われた。
 旧独立行政法人農業技術研究機構においては、平成十三年十二月二十日に免職の処分が行われた。
 なお、当該府省等として、御指摘の交通事故の発生日については、他の情報と照合することにより当該国家公務員の氏名を特定することが可能な情報であることから、明らかにすることは差し控えたい。

五の(1)から(4)までについて

 外務省として、御指摘の発言の具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。なお、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職−六八人事院事務総長通知)は、一及び二についてで述べた処分に係る事故の当時存在しておらず、その処分の具体的内容については、一及び二についてで述べたとおり、外務省において、諸般の事情を総合的に考慮して判断したものである。



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